新時代学問のススメ

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人権とは「各自に必要なものを分配する原理」です(その1)

 

 

前回、「正しい」とは「本性に適合していること」なので、何が正しいかを決めるためにはそのモノの「本性」を先に決めなければ、そのモノの「正しさ」が決められないという原理を説明しました。これは、「正しさ」の原理です。「正しさ」とは、そのモノの「本性」が先に決まっていて、その本性に適合している時に、初めて「正しい」ということができるということです。

 

 

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さて、人権についての話です。例えば、裁判の判決や、法律の解釈などで、どういうときに「正しい解釈」であると証明する時に、人権との関係から「正しさ」を判断することが多いと思います。では、「正しさ」の基準になっている「人権」とは何か、について考えてみたいと思います。

 

人権というのは、人間の権利ですから、ここで考えることは「権利」とは何かということになります。権利が何かが分かれば、人権もスッキリと分かるようになります。

 

法が権利の範囲と内容を決めている

権利とは、国語辞典によれば「法によって守られた、利益を受け取る力」ということになります。法でその受け取る利益の範囲や内容が決まります。法で決まっていなければ、権利ということはできません。それは、単に、自分の利益の要求ということになります。法で範囲が決まって初めて、私の権利として受け取ることができるようになります。

 

法によって、権利の範囲と内容が決まっているということは、法が権利の範囲と内容を示している、つまり法と権利がほぼ、同じ内容を示している、法と権利は、同じ範囲と内容の裏と表の関係になっていることがわかります。

  

 

法と権利は同じ単語で表される

少し余談になるのですが、法と権利は、同じ範囲と内容の裏と表の関係にあるのですが、昔から学問上でも法と権利は同じものと考えられてきました。

 

法と権利はもともと同じ単語で表されてきました。ラテン語の法と権利は「ユスjus」、フランス語の法と権利は「ドロワdroit」、ドイツ語の法と権利は「レヒトrecht」のように、多くの言語で同じ単語で表されてきました。

 

なぜか、英語だけが「法law」と「権利right」を、明確に別の単語に分けています。「法」と「権利」を分けたこと、このことから、英語圏において人権の理解が、伝統的な自然法(=自然権)思想から変化し、独自の権利論を発展させていった、と指摘する説(九州大学法学部の水波朗など)があります。

 

 

 

人権とは「各自に必要なものを分配する原理」です。

 

さて、本題に入ります。

 

ここで何が言いたいかというと、ズバリ人権とは何かということです。

 

人権(権利)とは「各自に必要なものを分配する原理」である、ということです。

 

この主張の裏には、通常は「自由こそが人権である」と考えられていることに対する反対意見を示す意図があります。 

 

 

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図1 法と権利

 

 図を見てもらえばわかるように、権利の範囲と内容は、法が決めていることがわかります。法の規定がなければ、権利の範囲と内容が決まらないことが分かります。法と権利の二つの面からみると、権利とは以下のように2点から説明ができます。

 

 

1 法によって、人々に「各自のモノ」が分配されている。 人権の第一原理(法)

 

2 人々は、法によって分配された「各人のモノ」を権利として受け取っている。 人権の第二原理(権利)

 

このように、人権とは、法によって「各自に分配される」ことと、「分配されたモノを受け取る、自分のモノとする」という二つの側面があり、この二つのことは、裏表で人権という原理を構成しています。

 

そして、人権の原理にとって優先されるべきことは「法によって各自に必要なものが分配される」という第一原理であり、権利の範囲と内容を決めているのは「法」であるということです。つまり「法」とは何か、この点を把握しない限り、権利の内容と範囲を把握することができないことが分かるのです。

 

繰り返しになりますが、人権の概念を構成する二つの原理は、まず、各自に何をどのように分配するかを客観的に決めているの「第一原理(法)」があり、さらに、「分配されたものを権利として受け取る」という主観的行為としての「第二原理(権利)」があります。これら両者の原理が「人権」の概念を構成している客観・主観の、法と権利の、表裏の関係を示しています。

 

自由こそが人権だという考え方

 

ここで何が言いたいかといいますと、一般的に、人権というのは「自由」「自由権」のことだと考えられているのですが、人権を「自由」だとする議論は、人権の説明としては不十分だということが言いたいのです。

 

英米圏では「自由の女神」のように、「自由こそが人権」であって「人権=自由」という構図があるのですが、私の意見では、自由だけが権利であると説明するのは難しいと思っています。

 

「自由」というのは「自分のモノ」を自分の思いのままに扱い、他人に触れさせないということです。自分の命、思想、信仰、良心、表現、財産などが「自分のモノ」で、これらの「自分のモノ」に対して、誰かが干渉することを「自由の侵害」であり「人権侵害」だと主張します。ですから、自由を守るための自由権というのは、他人に、自分のモノに触れさせないということでもあります。

 

例えば、自分の命や思想、表現に干渉して、それを侵害されることがあれば、それはその時点で、そうした干渉・侵害は違法行為になることがあります。

 

ですが、自由を強く主張する人たちが忘れていることがあります。それは、自由という「自分のモノ」を、まず「各自に分配するという原理」のことを忘れているということです。人々が自分の人生や幸福にとって最低限必要なものを、法によって分配され、それを人権として受け取ります。その受け取ったものは「自由」であり「自分のモノ」として守ることは大切です。ですが、その前に、人々が必要なものを分配されるという第一の原理について、もっとよく考えなければなりません。

 

今の人権の原理に欠けていると考える大きな問題は、法によって各自に分配するとい原理であるはずの人権が、きちんと理解されていないということにあります。この原因は、「法とは何か」ということが分かっていないことにあると思います。

 

  • ここでは、「法」をわざと「法律」とは書かないで、この二つを区別しています。この区別は、アリストテレスが考えた「正」と「正義」が別のモノ、ということと同じ原理になっています。

 

  • 「正」と「正義」の違いが分かると「正しさ」の原理が理解できるので、ここも大切なポイントなので、関心がある人は下記のブログ記事「「正しい」とは「本質に適合している」ということです」をじっくり読んで頂ければと思います。

 

 

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 【参考文献】

 

 

権利論 (1977年)

権利論 (1977年)